令和3年1月1日から特例基準割合に関する税制改正が施行されます。専門用語など分かりにくいかと思いますので、誰もが分かるような内容にしてまとめました。この記事を読むことによって特例基準割合と特例基準割合に関連する税制改正の概要が分かるようになります。特例基準割合について理解を深めるための参考にしてください。
特例基準割合とは
特例基準割合とは国税の延滞税・利子税、地方税などの延滞金、還付加算金の算定などに使用される数値のことです。
平たく言えば、 支払いが滞ると返済する際に年間何パーセントかの割合が上乗せされることになるのはご存知かと思います。
この上乗せされる割合が年7.3%と年14.6%という割合もよく目にすることがあると思います。延滞金額に関わる上乗せされる割合については、この7.3%と14.6%がそのまま使用されるわけではないのです。ここで登場するのが特例基準割合です。特例基準割合については平成30年1月1日から令和2年12月31日までは0.6%と1.6%の2種類の割合があります。
納期限から1ヶ月まで:(貸出約定平均利率0.6%+1.0%)+1%=2.6%
→ 2.6%と上記7.3%を比較して低い方すなわち2.6%が上乗せされる割合となります。
納期限から1ヶ月経過:(貸出約定平均利率0.6%+1.0%)+7.3%=8.9%
→ 8.9%と上記14.6%を比較して低い方すなわち8.9%が上乗せされる割合となります。
今回の税制改正では利子税と還付加算金の税率改正が行われましたが、延滞税については納税の猶予などを除いて税率の改正はありませんでした。
これらの改正に伴い、特例基準割合は「延滞金特例基準割合」に改められています。特例基準割合については市町村で条例等に盛り込まれているため、関係条例の一部改正が必要となります。
以上が令和3年1月1日施行となる特例基準割合に関わる税制改正の概要になります。
特例基準割合という言葉は専門用語でありとても分かりづらいかと思います。また、利子税と還付加算金の税率改正が行われましたが、延滞税については税率の改正がされなかった点について分かりやすく解説されているものがありません。このため、改正内容が分かりづらくなっているのです。
特例基準割合の税制改正について不安な点がありましたら上記内容を再度確認してみてください。
まとめ
〇令和3年1月1日から特例基準割合に関する税制改正が施行。特例基準割合とは国税の延滞税・利子税、地方税などの延滞金、還付加算金の算定などに使用される数値のこと。特例基準割合は平成30年1月1日から令和2年12月31日までは0.6%と1.6%の2種類の割合。
納期限から1ヶ月まで:(貸出約定平均利率0.6%+1.0%)+1%=2.6%
→ 2.6%と上記7.3%を比較して低い方すなわち2.6%が上乗せされる割合となります。
納期限から1ヶ月経過:(貸出約定平均利率0.6%+1.0%)+7.3%=8.9%
→ 8.9%と上記14.6%を比較して低い方すなわち8.9%が上乗せされる割合となります。
〇今回の税制改正では利子税と還付加算金の税率改正が行われたが延滞税は納税の猶予などを除いて税率の改正はありません。これら改正に伴い、特例基準割合は「延滞金特例基準割合」。