確定申告の医療費控除について

確定申告の医療費控除

介護老人健康施設いわゆる老健施設に入っている扶養家族分の費用は医療費控除の対象になります。

老健施設は基本的に3ヶ月ほどで退所させられます。
病院の入院費用とは異なるために社会保険などの健康 新型コロナウイルスの保険の保険証を使用した支払いをすることはできません。
このため一ヶ月10万円から20万円ほどかかりますので家計にとってはとても厳しい状況に追い詰められてしまいます。
病院への入院であれば1ヶ月にかかる費用は定額の自己負担分を超えた分については高額療養費として還付されるのですが、老健施設は全額自己負担となってしまいます。

この救済措置として、確定申告における医療費控除の対象として認められていますので、老健施設にご家族が入居されている方で、ご自身がお勤め先の給与から所得税が差し引かれているのであれば、
その所得税については、確定申告で医療費控除の手続きをすることによって還付されますので期限内に確定申告をすることをおススメします。

確定申告の医療費控除は、医者にかかった費用と薬分が対象になることは一般的に知られていますが、老健施設や老人ホームにかかった費用が医療費控除になることはあまり知られていません。
税務署に直接電話をして確認したところ、老健施設の領収書に医療費控除の対象になる、または支払った金額のうちいくら対象になるなどが記載されていて、 老健施設にかかる費用については医療費控除の対象になるとの回答でした。

新型コロナウィルス関係

新型コロナウィルスの関係では自費で行った抗原検査費用・PCR 検査費用については、陽性が判明した時には、医療費控除の対象になりますが、陰性であった場合には医療費控除の対象にはなりません。また、陰性を証明するために自費で行った抗原検査費用、 PCR 検査費用などは医療費控除の対象にはなりません。予防のためのマスクを購入した費用についても医療費控除の対象にはなりません。

医療費控除で還付される金額について

確定申告で医療費控除を行う場合の還付される金額は、かかった医療費から10万円を差し引いた金額と所得から控除を差し引いた課税される金額の5%を比べて、少ない方の金額を支払った医療費から差し引いた分が医療費控除分として所得から控除されます。
税額控除ではなく所得控除であるために、認められた控除分の10%から20%分の所得税が還付されると考えると分かりやすいと思います。

医療費控除分の領収書について

確定申告で医療費控除を行った場合の領収書は提出する必要がありません。
ただし、5年間ご自分で保管しておく必要があります。
ファイルなどに入れて分かるようにして保存しておきましょう。

確定申告はインターネットの e-tax で簡単にできます

確定申告は2月中旬から3月中旬が受付期間となっていますが、インターネットの e-tax であれば1月初めから受付が可能です。
早めに確定申告を行えば早めに還付が受けられます。
税務署や市町村役場へ行って予約を取り時間をかけて申告を行うよりもご自分で e-tax で行うととても簡単に確定申告を行うことができます。
かつてはマイナンバーをスキャンして取り込まなければ受付ができませんでしたが、 e-tax による確定申告用紙を印刷して郵送することでマイナンバーをスキャンしなくても確定申告ができます。