交通事故の過失割合9対1の修理費

交通事故の過失割合9対1の修理費

交通事故の過失割合が9対1になった場合の修理費について解説します。そもそも過失割合がどのように決められるのかなど過失割合の仕組みについてまとめてみました。この記事を読むことによって交通事故における過失割合が決定される過程がわかるようになります。万が一交通事故にあった時に不利な過失割合とならないよう参考にしてください。

私の交通事故の顛末

交差点内を直進していたところウインカーを出して右側に右折しようとした車が突っ込んできて衝突。

この事故は私自身が体験した事故でした。私が信号機のない交差点内を直進していたところ、対向車が交差点内でウインカーを出して曲がろうと一時停止しました。
直進車優先ですから普通であれば私の車が通り過ぎてから対向車は右折するのが交通ルールであり絶対的常識です。

ところがその対向車は一旦一時停止したにも関わらず 私が交差点内を通り過ぎようとする瞬間に私の車両の目の前で右折発進したのです。私は驚いてハンドルを切って衝突するのを避けようとしたのですが衝突してしまいました。

私は車を停車して車から降りたのですが、相手の車は何と立ち去ってしまったのです。
ぶつかった時に大きな音がしましたし、衝突の衝撃も体に大きく伝わっているはずです。
にもかかわらず対向車の人は車をぶつけておいてその場から逃げていったのです。

いわゆる当て逃げです。
私は相手の車のナンバーを確認しようとしましたが対向車はすぐ逃げて行ったため正確に覚えることができませんでした。
幸いにも車にはドライブレコーダーを積んでおり今回の事故の一部始終が録画されていました。
ドライブレコーダーの記録から車のナンバーが判明し警察に通報して当て逃げしていった犯人を特定することができたのです。

事故を起こしてその後から立ち去ったことについて警察が相手に確認したところ、
「ぎりぎりのところで車はぶつからなかったと思いそのまま立ち去ってしまった」との言い分であると聞きました。

全くもって納得できない言い分です。

私が加入している任意保険の保険会社に確認したところ、事故現場を立ち去ったことについては相手と警察との問題なので過失割合には関係ないとのことでした。

相手が100%悪くても過失割合は2対8が原則

今回私があった事故のような場合、どんなことをしても事故を防ぐことはできなかったと思います。
言い換えれば、普通に車を運転していたら対向車がいきなり故意にぶつかってきたような形です。

保険会社に話をしたところ「車をぶつけられた側にも事故を防ぐ義務があるために過失割合は2となってしまう」とのことでした。

過失割合はゴネ得

私は納得ができないため保険会社にもまた相手方の保険会社と本人にも電話で交渉したところ、過失割合を1対9にすることで折り合いをつけることにしました。
一般的と言われる2対8の過失割合をそのまま飲んでいたら大きな損をするところでした。

車の修理費が100万円かかったとすると、過失割合2対8の場合、20万円も負担しなければなりませんが、過失割合が1対9になったため、負担額は10万円で済むことになったのです。
この10万円の差額はとても大きいものです。

交通事故にあった時保険会社や相手の言い分をそのまま受け入れるのではなく、自分が納得できるような形になるまで協議を継続する必要があります。
ゴネるほど過失割合は特になると考えて良いと思います。