寄附金控除について

寄附金控除について

2000円を超えた寄附金を行った場合には給付金に関わる控除が受けられますが、税法で指定された特定寄附金に限られています。例えば、檀家であるお寺への寄附や子供が学校に入学する際の寄附などは認められていませんので注意が必要です。寄附金控除には所得控除と税額控除の2種類があり、所得控除だけを受けられる寄附金と税額控除を選ぶことができる寄附金の2種類に分かれています。 課税所得が900万円以下の人は原則税額控除の方が有利ですが、まれに課税される所得金額を抑えた方が良いケースも考えられます。

1 所得控除

寄附した金額について、税額ではなく所得額から差し引かれる方法です。所得控除の場合は、所得に対する控除額の一つとして扱われるため、税額控除よりも控除額が少なくなります。
寄附金控除の計算式は、寄附した金額総所得金額等の40%どちらか少ない方から2000円を差し引いた金額が控除額となります。

2 税額控除

寄附した金額を税額から直接差し引かれる方法です。税額控除は、所得税と住民税の税額から直接差し引かれますので、所得控除よりも控除額が大きくなります。

所得控除の寄附金控除だけを受けられる寄附金

1⃣国への寄附金
2⃣ふるさと納税など地方公共団体への寄附金
3⃣日本赤十字社や国立大学など財務大臣が定めた指定寄附金
4⃣特定公益増進法人への寄附金
5⃣特定公益信託の信託財産とするために支出した一定の寄附
6⃣エンジェル税制による投資

税額控除を選べる寄附金

7⃣公益社団法人等への寄附(寄附金特別控除額の計算方法:公益社団法人等に対する寄附金額から2000円を差し引いて40%をかけた金額)
(一定の公益社団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人)
※文化庁、スポーツ庁の指定を受けたイベントの中止チケットを払い戻ししなかった時の払戻請求権相当額
8⃣認定 NPO 法人等への寄附(寄附金特別控除額の計算方法:認定 NPO 法人等に対する寄附金額から2000円を差し引いて40%をかけた金額)
9⃣政治活動に対する寄附(寄附金特別控除額の計算方法:政党等に寄附した金額から2000円を差し引いて30%をかけた金額)

住民税の控除について

税額控除ができる寄付金
(上記番号)
2⃣ ふるさと納税など
3⃣ 住所地の日赤支部への寄付
7⃣ 住所地の共同募金会への寄付
条例で指定されていれば税額控除ができる寄付金
(上記番号)3⃣財務大臣4⃣増進法人5⃣公益信託7⃣社団法人8⃣認定 NPO 法人
税額控除ができない寄付金
(上記番号)1⃣国6⃣エンジェル9⃣政治

ふるさと納税をした人の申告について

ふるさと納税は自己負担の2000円を除いた寄附金額について、多くの場合ワンストップ特例の申請により年末調整で完結するのですが、寄附する自治体が6カ所以上になった場合や医療費控除を受けるためなどで確定申告が必要になった場合は、ワンストップ特例申請は無効になりますので、ふるさと納税分も含めて確定申告を行うことになります。また、ワンストップ特例申請でふるさと納税を行った場合、源泉徴収票の所得税には反映されません。所得税が差し引かれる代わりに次年度の住民税の課税額がその分減額される仕組みとなっています。

※寄付金控除を受ける際の注意事項

領収書の本物を添付して提出する必要があります